消防法第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士の免状を交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
点検報告義務違反には罰則があります
(消防用設備等の点検報告制度 消防法17条の3の3)
消防用設備等の点検報告義務違反はの罰則だけでなく、従業員・顧客の安心安全、社会的信用にもかかわる大きな問題です。知らず知らずのうちに違反してしまった、ということがないよう正しい知識を身につけることが重要です。
機器点検 | 6か月ごと
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総合点検 | 1年ごと
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報告期間 | 1年に1回、または3年に1回 防火対象物の用途に応じて定められています。 点検期間とは別に報告期間が定められています。 |
消火設備 |
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警報・報知設備 |
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防災用品 |
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以下の施設では消防設備士 又は 消防設備点検資格者による点検が必要です。
※上記以外の防火対象物は防火対象物の関係者が点検することが可能です。